更新日2007年3月12日(文章訂正)

「外来生物法とはなにか?」

思いつきでテーマを決めるこのコーナー。今回は6月1日に施行された「外来生物法」について


●「外来生物法」
2005年6月1日より、施行されたこの法律。
正式名称は特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律というそうで、
近年問題となっている外来生物を制限する為に施行されるものだとか..

この法律は、簡単に言えば指定された外来生物を飼育する場合には許可が必要となり
輸入、繁殖、販売、運搬、そして譲渡に至る行為に制限がかかります
そしてもし違反した場合は懲役3年以下あるいは300万円以下の罰金。法人の場合は1億円以下の罰金が課せられます
..ハッキリいってデカイですね

現在この外来生物法に引っかかる特定外来動物(哺乳類)は以下の通り
 タイワンザル、アカゲザル、カニクイザル、アライグマ、カニクイアライグマ、ヌートリア
 ジャワマングース、タイワンリス、トウブハイイロリス、フクロギツネ、キョン

なお、6月1日以降これらの動物を飼育することは不可能ですが、
6月1日以前より飼育していた場合は許可を申請することでその個体のみ許されるようです
当然繁殖、譲渡は禁止となります

●ウサギもひとごとではありません..
どうせ危険な動物だけでしょう?と思われる人も多いのではないかとおもいます。ですが、無関係とはいえないのです。
実は、環境省のウェブサイトにて外来種についての解説がいろいろとされているのですが、その中に「カイウサギ」が含まれているのです
Flash版の外来種図鑑というコンテンツ内、その他の問題となっている外来種3にて紹介されています
 以下、コンテンツより引用
カイウサギ ウサギ目ウサギ科 Oryctolagus cuniculus
原産地:ヨーロッパ
きちんと飼えば可愛いペットですが、天敵のいない離島に放されて繁殖し、
植生を食い荒らして裸地化させたり、海鳥の巣づくりを阻害したりしています。
(引用元:http://www3.gov-online.go.jp/gov/tsushin_flash/200403/gairaisyutaisaku_s.swf)


この文面からいえば、特定の場所のことを指しているような気がしますが..
実際、無人島に放たれたウサギ達が大量に増え、島の環境破壊を引き起こしているケースがあるそうです
関係省庁から認識されていることより、事態がさらに悪化するようなことがあれば、
当然、カイウサギも何らかの規制対象になりえる可能性があるのです
(特定外来動物として指定されるまではいかないと思いますが)

特定外来動物で哺乳類に関しては元はペットから帰化した動物たちが多いようです
元の飼い主が飼えなくなったから野に放した、というケースも多々あるのではないでしょうか
特にアライグマについては、一時のブームで飼っていた人が放したと聞いた事があります。いうなれば飼い主のモラルの問題で環境が脅かされているのです
そして、被害を受けるのは、連れて来られた動物たちなのです..

環境省・外来生物法解説ページ
http://www.env.go.jp/nature/intro/index.html

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